「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠のお話」 今日のお昼は呉市西中央の「睦月」さん

 

今日も暖かい一日でしたね。

 

今日は、マイホームを購入する際に親御様から贈与を受けた場合の税金についてお話します。

 

通常 一年間に個人から110万円を超える贈与を受けると贈与税を払わなければいけません。

 

しかし、住宅を購入する際に子が親御様・祖父母(直系親族に限ります)から贈与を受ける場合は、非課税枠が大きくなります。

 

一定の条件を満たし、平成32年3月31日までにマイホームをご契約した場合、一般住宅で700万円(省エネ等住宅で1,200万円)までの贈与が非課税となります。

 

 

それ以上の金額の贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度を利用する方法があります。

 

 

この制度はマイホーム購入の資金として親御様から生前贈与を受けたにも関わらず、親御様が亡くなられた後 相続時に精算するという制度です。

 

 

この制度を使うと、マイホーム購入資金として親御様・祖父母(直系親族に限ります)から2500万円までの贈与が非課税となります。

 

 

相続時には、上記 贈与を受けた金額を加算して計算となるのですが、相続税には、現行で 3000万円 + 相続人数×600万円 の基礎控除が有りますので、他の相続分と併せてそれ以下の相続であれば、基本的に税金は掛かってきません。

 

(税制の適用には満たすべき諸条件があり、また制度の改正などもございますので、詳しくは税務署にお尋ね下さい)

 

 

 

親御様から贈与が期待出来るお客様は、うまくこの制度を活用し 夢のマイホームを取得して下さい。

 

 

 

 

 

今日のお昼は、呉市西中央の「睦月」さんで、ごぼう天うどんでした。

美味しく頂きました。

 

 

 

 

 

今日も最後まで ご覧頂き誠にありがとうございます。

 

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