今日も秋晴れの気持ちの良い一日でしたね。
今日は消費税増税(10%)に伴なうマイホーム購入の時期についてお話します。
今月2日 第4次安倍改造内閣が発足し、来年 平成31年10月から予定されている消費税10%増税が益々現実味を帯びてきました。
消費税が上がると住宅等の高額商品を購入されるお客様のご負担が増える事になります。
仮に建物部分の価格(物件価格ではなく建物の価格です)が3,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後で次の様に変わってきます。
3,000万円×消費税 8%=3,240万円
3,000万円×消費税10%=3,300万円
同じ物件を購入するのに増税前と増税後では支払う金額が60万円も変わってきます。
では、現行の消費税8%でマイホームを購入する為には いつまでに購入すればいいのか お話致します。
消費税が10%に増税される前に住宅を購入しようと考えた時 そのタイムリミットは次の2つがあります。
1、10%が適用される「引渡し」のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「平成31年9月30日」となります。
物件の契約だけではダメで、この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。通常 物件契約から引渡しまで約一か月掛かりますので、これを逆算しての住まい探しが必要です。
2、注文住宅の場合 経過処置における「請負契約」のタイムリミット
注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。
そこで、工事請負契約の締結時期が重要になります。
請負契約を「平成31年3月31日」までに締結すれば、引渡しが平成31年10月以降になっても8%が適用されます。
マイホームを建売ではなく注文住宅でお考えのお客様は、土地を決めハウスメーカーと間取り・プランを決め、価格を決め請負契約を来年 平成31年3月31日までに締結しないと いけない為 ご検討を急ぐ必要があります。
ただ、消費税10%になった場合 住宅購入の際に恩恵を受ける税制もあります。
例えば、親御様から援助を受ける場合です。
現在 住宅購入時 親御様から援助を受ける際には「住宅取得資金の贈与税の非課税枠」により一般住宅で700万円までの援助は非課税となります。
しかし 消費税10%で住宅を購入される方で、平成31年4月1日~平成32年3月31日までに物件の契約を締結するお客様は一般住宅で2,500万円まで親御様からの援助が非課税となります。
他にも 消費税8%に上がった時から採用された「すまい給付金」についても、現行8%では受け取れる金額の上限が30万円に対して10%の消費税で購入されると上限が50万円まで引き上げられる予定です。
消費税増税によるメリット・デメリットを把握されながら、是非 理想のマイホームを手に入れて下さい。
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今日も最後まで ご覧頂き誠にありがとうございます。
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